- 単位型投資信託(たんいがたとうししんたく)
設定前の募集期間のみ購入可能で、運用期間中に追加購入ができないタイプの投資信託です。
信託期間が定められている単位型投資信託は、投資家にとっては期間を定めた投資が可能であり、運用会社にとっても計画的な運用ができるメリットがあります。ただし、追加設定が行われないことから、解約が多く発生した場合等、当初予定されている信託期間以前に繰上償還される場合もあります。繰上償還の条件については目論見書に記載されています。
- 追加型投資信託(ついかがたとうししんたく)
いつでも追加購入(設定)を行うことができるタイプの投資信託です。そのため単位型投資信託と異なり、投資家はタイミングをみて購入することや定期的に積立て購入することができます。
追加型投資信託には信託期間が有期限のものと無期限のものがあります。単位型と同様に繰上償還もあり、無期限のものであっても目論見書に記載された繰上償還の条件に該当する場合には繰上償還されることがあります。
- 追加信託差損益金(ついかしんたくさそんえききん)
投資信託の追加設定に伴い、信託財産の損益として計上される額で、追加信託される金額と当初元本額との差額をいいます。
- 投資者保護基金(とうししゃほごききん)
投資者保護基金とは、金融商品取引法の下で1998年に設立された基金です。証券会社が破綻等により分別管理の義務に違反したことによって、お客さまの金銭や有価証券を返還することができない場合、お客さまそれぞれに対し上限1,000万円までの補償の支払いを行うことで、投資者保護を実現しています。
- 投資信託振替制度(とうししんたくふりかえせいど)
受益証券を無券面化し、投資信託の設定や解約、償還等に伴う受益者の権利の管理をコンピュータシステムにより行う制度のことです。
この制度の開始により、原則として受益証券は発行されないようになり、受益者の権利の管理は、証券保管振替機構や証券会社などが備えるコンピュータ上の帳簿(振替口座簿)で行われるようになりました。
- 騰落率(とうらくりつ)
基準価額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出し、投資信託のリターンを測るための数値のことです。
1年に1度決算する投資信託の期毎の騰落率を求める際には以下のような式を用います。
(期末の基準価額+期中の分配金の合計)/期首の基準価額-1
- 特定口座(とくていこうざ)
特定口座は上場株式等を売却した投資家の申告手続きを軽減するために平成15年1月1日から導入された制度です。口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額について、他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができます。
特定口座においては、証券会社が投資家に代わり譲渡所得等の金額の計算を行うこととなります。
簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、簡易申告口座においては、特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができ、源泉徴収口座においては、証券会社が所得税の源泉徴収を行うため、上場株式等の売却による所得の申告は不要となります。
- 特別分配金(とくべつぶんぱいきん)
収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
これは、受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
- トータルリターン(とーたるりたーん)
保有中の投資信託、既に解約した投信の損益に加えて、投資信託購入時点から現在までの投資期間全体における累積分配金を含む損益を表しています。
トータルリターンは、次の計算式により算出されます。
「①評価金額」+「②累計受取分配金額」+「③累計売付金額」)-「④累計買付金額」
トータルリターンを算出することで、これまでの投資した投資総額に対する運用状況を確認することができます。